こちら、
一団番号は5-10であります。こちら、(1)の1行目の
西山町1丁目30番、40番及び43番から、7行目の
西山町1丁目59番までの7件は、全て
故障により
生産緑地での
営農継続が不可能となったものであります。
変更面積は、それぞれ
記載のとおりで7件、
筆数11筆を合わせまして5,468平方メートルの
減少となります。
その下、8行目の
西山町1丁目54番と9行目の
西山町1丁目36番、3丁目4番及び5番は、
先ほどの買取り申出により
団地が
分断され、新たな
一団番号5-34及び5-35へ移行したものでございます。2件合わせまして3,493平方メートルの
減少となります。
通し番号(1)の10行目、一番下の行の
西山町1丁目24番ほかにつきましては、もともとの
一団番号5-10、全体の
地積更正で1,171平方メートルの
減少であります。
続きまして、
通し番号(2)を御覧ください。
西山町1丁目54番と、2ページ目に移りまして、
西山町1丁目36番、3丁目4番及び5番は、
先ほど申し上げました
一団番号5-10の
分断により新たに
団地番号が
付番されたもので、それぞれ
一団番号5-34、919平方メートル及び
一団番号5-35、
面積2,574平方メートルとなるものでございます。
ここで、
参考資料2を御覧ください。
参考資料2の5ページをお開きください。
初めに、
図面の凡例について御
説明いたします。
赤色の線は
市街化区域境界線で、5ページでは
図面の
上部から
右下に向けて斜めに
赤色の線が引かれております。この線より
左側が
市街化区域であり、右上が
市街化調整区域であります。
次に、
緑色塗りは、
既存の
生産緑地地区であります。
赤色塗りは、この後、御
説明いたします今回新たに
追加する
生産緑地地区であります。
黄色塗りは、除外する
生産緑地地区であります。
それでは、
一団番号5-10及び
一団番号5-34、5-35について御
説明いたします。
こちら、5ページ
図面の
中央で
区域を赤い太い
枠線で囲ってございますもの、全体が
変更前の
一団番号5-10でございます。昨年7月から8月にかけまして、この
図面の
黄色の塗り潰した
部分で買取り申出があり、除外する
生産緑地であります。
先ほど申し上げたとおり、買取り申出件数は7件、11筆で
面積合計は5,468平方メートルの
減少となります。この買取り申出によりまして、5-10の
枠線の中の
緑色で塗られた3つの
団地に
分断され、右上にございますのが、
変更後に残った
一団番号5-10、
面積は655平方メートル、
左側の
部分が新たな
一団番号5-34で、
面積は919平方メートル、また、下の
部分が新たな
一団番号5-35で2,574平方メートルでございます。
また、
一団番号5-10
団地の
地積更正1,171平方メートルの減の
内容でございますが、
測量により
変更されたものが、
西山町1丁目24番で6平方メートルの増、それと
西山町1丁目25番で41平方メートルの減で、合わせて35平方メートルの減であります。
図面では、
一団の
上部、
分断後の
一団番号5-10に当たる2筆でございます。
残りの1,136平方メートルの残った減の
部分につきましては、
測量によるものではなく、
平成4年の
生産緑地当初
指定時の
一団番号5-10の
指定面積が申請の
合計面積より1,136平方メートル多く
指定していたことが原因で、今回、5-10
団地の買取り申出及び
団地の
分断に合わせて
変更するものであります。
それでは、
参考資料1の2ページに戻っていただきまして、
通し番号(3)
西山町3丁目17番1及び18番1につきましては、
故障による買取り申出により1,132平方メートル
減少するものであります。
団地番号は5-31でございます。
参考資料の2の
図面では、
先ほどと同じ5ページの
一団番号5-10の少し下にあるところでございます。
続きまして、
参考資料1の2ページに戻っていただきまして、(4)の
住吉町4丁目69番から(8)の
伊勢区画4
ブロック2について御
説明します。
再び
参考資料2をお開きいただきまして、7ページをお開きください。
7ページ、
図面左上、(4)
住吉町4丁目69番、こちらは、
故障による買取り申出により716平方メートルの
減少であります。
団地番号は6-4でございます。
続きまして、同じ
図面の
中央右側、(5)緑町2丁目75番、こちらは、
死亡による買取り申出により796平方メートルの
減少であります。
団地番号は7-11であります。
次に、
図面の8ページをお開きください。
図面のほぼ
中央、(6)笹山町2丁目39番、こちら、
死亡による買取り申出により495平方メートルの
減少であります。
団地番号は8-6であります。
次に、14ページをお開きください。
図面のほぼ
中央下寄り、(7)雨池町2丁目48番、50番及び51番、こちら、
死亡による買取り申出により1,138平方メートルの
減少であります。
団地番号は26-9であります。
最後になりますが、
図面の15ページをお開きください。
図面のほぼ
中央やや上、(8)
伊勢区画4
ブロック2、こちら、
故障による買取り申出によりまして、788平方メートルの
減少であります。
団地番号は33-1であります。
以上が、
行為制限が
解除された
箇所及び
地積更正により
面積が
減少した
箇所でございます。
それでは、
参考資料1の2ページ、4、新たに
追加指定する
箇所につきまして御
説明申し上げます。
表の
通し番号(9)から4ページの(57)までで、
面積の
合計は4ページの
合計欄2万7,850平方メートルでございます。なお、
筆数の
記載はございませんが、72筆、
所有者は39名でございます。
こちらの
追加指定でありますが、
一団の
面積要件は300平方メートル以上新たに30年間営農されることを条件とし、新たに
指定するものでございます。
ここで、
一団番号の
付番について
補足説明をいたします。
2ページの
通し番号(9)を御覧ください。
長田町1丁目68番及び113番、2丁目69番及び70番の
一団番号1-101のように
枝番号が3桁のものは、新たに
生産緑地地区として
一団番号を
付番したものになります。また、
通し番号(19)相生町5丁目104番及び234番の
一団番号4-2のように
団地番号の
枝番が1桁のもの及び3ページの
通し番号(29)、神有町6丁目77番の
一団番号11-11のように
枝番が2桁のものは、もともとあった
既存の
生産緑地の
一団番号であり、
既存の
生産緑地に接しており、もともとの
一団番号に取り込んだ形で
指定したものであります。
それでは、
参考資料2、
図面のほうの1ページを御覧ください。
追加指定する
生産緑地地区は、赤く色塗りした
箇所でございます。
図面の右上の
赤色塗りの
部分、(9)を御覧ください。
一団番号1-101、
記載はございませんが、
面積は914平方メートルとなります。
先ほど付番の御
説明をしたとおり
枝番が3桁のもので、新たに
生産緑地地区として
一団番号を
付番して
指定するものになります。
左下の(10)も
一団番号1-102で、同様でございます。
続きまして、6ページを御覧ください。
中央、
赤色塗りの
部分、(19)、こちら、新たな
生産緑地で、
面積は
記載がございませんが、177平方メートルでございます。
一団番号4-2で、
枝番は1桁であります。
右側の
緑色の
部分が同じ
一団番号4-2の
既存の
生産緑地で、この
一団に取り込んだ形で
指定したものであります。これにより、
追加指定する
生産緑地の
面積が300平方メートルより少なくても、
一団面積が300平方メートル以上であることで
追加指定できるものであります。
また、その下に(22)、
一団番号4-103は
面積391平方メートルであります。こちらも
先ほどの
一団番号4-2に接していますが、新たに
指定する
生産緑地が300平方メートル以上であるため、新たな
団地番号を
付番し、管理するものとしております。
続きまして、9ページを御覧ください。
図面の
中央下ほど、(29)を御覧ください。
面積は
記載がありませんが、267平方メートルであります。
一団番号は11-11で、
枝番は2桁でございます。
先ほどの(19)と同様に
既存の
一団番号11-11に接しており、もともとの
一団に取り込んだ形で
指定したものであります。
なお、その他の
箇所も同様にしているものでございます。
では、続きまして、
参考資料1の4ページを御覧ください。
5、
都市計画地区の
変更スケジュールであります。(1)から(3)に
記載のとおり、愛知県への
事前協議を
令和4年8月2日に提出し、その
回答を同月12日にいただき、
変更案の縦覧を
令和4年9月8日から9月22日まで行い、
意見等はありませんでした。
(4)
都市計画審議会につきましては、
令和4年10月3日に開催し、
審議済みでございます。
その後、(5)
知事協議について10月13日、また、(6)
知事協議回答は11月8日でございます。
(7)
告示につきましては、
令和4年12月2日に
告示済みでございます。
以上で、
協議事項(1)
西三河都市計画生産緑地地区の
変更についての
報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
6 ◆
部会長(
加藤厚雄)
説明が終わりました。
これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
7 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
8 ◆
部会長(
加藤厚雄)
山口部会員。
9 ◆
部会員(
山口春美) 前半の買取り申出等は例年のことなんですが、今回の
生産緑地の
追加指定ということで、私
たちも長年そういう声を上げてきて、見事に実現していただきまして、本当によかったなと思います。
この
図面で見ると、新たにというところは点在している少しだけのようですが、でも、結局プラスマイナスすると1.2ヘクタール
生産緑地が
合計として増えたということで、私は、緑のところも含めて、赤いところも含めて、今後、防災上も、それから涼やかな風が渡ってくることも、私
たちの自然に恵まれた碧南市の中の
まちづくりの大きな宝物になっていくというふうに思っています。
この事務を進めるに当たってとても大変だったと思うんですが、多くの再
認定を出された方の御
意見の代表的なものはどんなものがあったんでしょうか。歓迎の
方向でしたか。
10 ◆
都市計画課長(
亀島政司)
部会長、
都市計画課長。
11 ◆
部会長(
加藤厚雄)
都市計画課長。
12 ◆
都市計画課長(
亀島政司) やはり
指定の割合というのが非常に高いもので85.7%、
生産緑地に対しまして
特定の
指定された方が85.7%という多くの方がお見えですので、皆様は、この
制度につきましては、これはすみません、
特定生産緑地の
指定でございますけれども、この後、
説明いたします。
追加指定も含めまして、こちらの
制度というものは歓迎されているものと、
農地を保全していく中では非常に有効であるというふうな感覚を得ていると感じております。
13 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
14 ◆
部会長(
加藤厚雄)
山口部会員。
15 ◆
部会員(
山口春美) それで、もうここに出された、なくしてしまう、
生産緑地を
解除するところは、実際にはもう
解除後の
土地利用がされているんじゃないかというふうに思うんですが、よくそういうことばかりでしたのでね、今までも。
西山の辺ですが、
まちの中に大きな
太陽光パネルがやってあって、どういうものかは分かりません、もともと
宅地扱いのものかもしれませんが、今、知多の山の中でも
太陽光発電を
売電のために、企業の営利のためにめったやたらつけるということで問題になっているんですが、こういう
人たちも当面使うことがなければ、そういう
太陽光をやりませんかという誘いに乗ってしまうかもしれないんですが、そういった規制は何かあるんでしょうか。
フリーハンドですか。
16 ◆
都市計画課長(
亀島政司)
部会長、
都市計画課長。
17 ◆
部会長(
加藤厚雄)
都市計画課長。
18 ◆
都市計画課長(
亀島政司)
農地の
活用の仕方につきましては、やはり
農地法のほうで定めがございますので、そちらに沿った形で
許可がされるものであれば進められると思います。ちょっと詳細については把握しておりません。
19 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
20 ◆
部会長(
加藤厚雄)
山口部会員。
21 ◆
部会員(
山口春美) (1)の3のところで書いた
解除のところは、もう
市街化、
宅地になっちゃうわけだから、もう
フリーハンドで売ろうが何しようが、
太陽光をぺたぺた
張ろうがノン
フリーということになるんでしょうかね。
22 ◆
都市計画課長(
亀島政司)
部会長、
都市計画課長。
23 ◆
部会長(
加藤厚雄)
都市計画課長。
24 ◆
都市計画課長(
亀島政司) いわゆる
生産緑地の
行為の
制限に当たる建築だとか
宅地の造成の市長への
許可制度というのがなくなりますので、普通の
宅地と同様に
活用が可能となってまいります。
25 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
26 ◆
部会長(
加藤厚雄)
山口部会員。
27 ◆
部会員(
山口春美) それから、12月2日で
告示されて、これで完全に終了ということで、次はもうないのね。次の再受付は順次行っていくのか、5年
ごととか10年
ごととか、今後また発生してくる。また一旦やったんだけど、また高齢になってきて
故障や
死亡で
解除ということが出てきてしまうと思うんですが、そういうことは今後はどうなるんでしょうか。これを機会にいつでもどこでもという形にはならんわね、再
認定を。
28 ◆
都市計画課長(
亀島政司)
部会長、
都市計画課長。
29 ◆
部会長(
加藤厚雄)
都市計画課長。
30 ◆
都市計画課長(
亀島政司)
追加の
指定につきましては、今後また
指定するということは今現在は決めておりません。予定がないということでございます。
31 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
32 ◆
部会長(
加藤厚雄)
山口部会員。
33 ◆
部会員(
山口春美) じゃ、数年来にわたってワンチャンスということでみんな見受けられたということですよね。
ぜひ市も、この
生産緑地をうんと守っていく
方向で
施策を打ってほしいです。もちろん税が軽減されるという特典はあるんですけれども、地域の中で一坪農園だとかそういうもので利用できるようにしていくだとか、様々な
施策が必要だと思うので、ただでさえ農業を維持するのが大変な中でこうやって踏み切っていただいたので、
環境保護という
文字どおり都市整備課が
報告をされてみえるので、
まちづくりの一環として前向きな努力をさらに
施策共々進めていただきたいというふうに思います。要望します。
34 ◆
部会長(
加藤厚雄) 要望ですね。
ほかに
質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
35 ◆
部会長(
加藤厚雄) ほかに
質疑もないようですから、これにて
報告を終わります。
───────────────────・・───────────────────
36 ◆
部会長(
加藤厚雄)
協議事項(2)「
特定生産緑地の
指定について(
報告)」を議題といたします。
本件について、
説明を求めます。
37 ◆
都市計画課長(
亀島政司)
部会長、
都市計画課長。
38 ◆
部会長(
加藤厚雄)
都市計画課長。
39 ◆
都市計画課長(
亀島政司) それでは、
協議事項(2)
特定生産緑地の
指定について御
報告いたします。
参考資料1の1ページを御覧ください。
1、背景でございます。
生産緑地については、
平成4年12月にスタートし、本年、
令和4年12月をもって30年が経過します。この
生産緑地は、
指定から30年が経過する日以後は
故障等の
理由がなくても買取り申出ができるようになることから、
平成29年に
生産緑地法が改正されまして、
農地等利害関係人の同意を得る中で、
特定生産緑地として
指定することで買取り申出が可能となる期日を10年延長する
制度が
平成30年4月1日に施行されたところであります。
続きまして、2、目的でございます。