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  1. 碧南市議会 2022-12-16
    2022-12-16 令和4年経済建設部会 本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2022-12-16 : 令和4年経済建設部会 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 39分 開会) ◆部会長加藤厚雄) ただいまから、経済建設部会を開会いたします。  本日の協議事項は、配付してあります通知書のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆部会長加藤厚雄) 協議事項(1)「西三河都市計画生産緑地地区変更について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 3 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 4 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 5 ◆都市計画課長亀島政司) 協議事項(1)西三河都市計画生産緑地地区変更について報告させていただきます。  生産緑地地区につきましては、市街化区域内の農地で公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の確保を目的に都市計画決定に定めているものであります。  それでは、参考資料1の1ページを御覧ください。  1、変更趣旨でございますが、平成4年12月4日付で生産緑地地区指定して以降、公共施設の設置や買取り申出等により位置及び形状の変更を行ってきております。  今回は、令和3年1月から同年12月までに買取り申出がなされ、同年4月から令和4年3月までに生産緑地地区内における行為制限解除された箇所地積更正により面積変更した箇所及び新たに追加指定する箇所について都市計画決定変更を行うものでございます。  2、変更内容でございますが、変更前の面積は41ヘクタールで、変更後の面積は42.6ヘクタールとなり、1.6ヘクタール増加するものでございます。  今回は、例年報告しております買取り申出により行為制限解除されたもの及び地積更正により変更したものに加えまして、1の変更趣旨でも御説明したとおり、新たな生産緑地地区追加によるものであります。  なお、1.6ヘクタールの増加は、この後、御説明いたします行為制限解除及び地積更正により約1.2ヘクタールが減少し、追加指定により約2.8ヘクタールが増加するものでございます。  3、行為制限解除された箇所地積更正により面積変更した箇所等について御説明いたします。  変更箇所は、表の通し番号(1)から次ページ(8)までで、所在地、変更理由一団番号及び変更面積は表の記載のとおりでございます。  それでは、変更理由を順に御説明いたします。  通し番号(1)を御覧ください。
     こちら、一団番号は5-10であります。こちら、(1)の1行目の西山町1丁目30番、40番及び43番から、7行目の西山町1丁目59番までの7件は、全て故障により生産緑地での営農継続が不可能となったものであります。変更面積は、それぞれ記載のとおりで7件、筆数11筆を合わせまして5,468平方メートルの減少となります。  その下、8行目の西山町1丁目54番と9行目の西山町1丁目36番、3丁目4番及び5番は、先ほどの買取り申出により団地分断され、新たな一団番号5-34及び5-35へ移行したものでございます。2件合わせまして3,493平方メートルの減少となります。  通し番号(1)の10行目、一番下の行の西山町1丁目24番ほかにつきましては、もともとの一団番号5-10、全体の地積更正で1,171平方メートルの減少であります。  続きまして、通し番号(2)を御覧ください。  西山町1丁目54番と、2ページ目に移りまして、西山町1丁目36番、3丁目4番及び5番は、先ほど申し上げました一団番号5-10の分断により新たに団地番号付番されたもので、それぞれ一団番号5-34、919平方メートル及び一団番号5-35、面積2,574平方メートルとなるものでございます。  ここで、参考資料2を御覧ください。  参考資料2の5ページをお開きください。  初めに、図面の凡例について御説明いたします。  赤色の線は市街化区域境界線で、5ページでは図面上部から右下に向けて斜めに赤色の線が引かれております。この線より左側市街化区域であり、右上が市街化調整区域であります。  次に、緑色塗りは、既存生産緑地地区であります。赤色塗りは、この後、御説明いたします今回新たに追加する生産緑地地区であります。黄色塗りは、除外する生産緑地地区であります。  それでは、一団番号5-10及び一団番号5-34、5-35について御説明いたします。  こちら、5ページ図面中央区域を赤い太い枠線で囲ってございますもの、全体が変更前の一団番号5-10でございます。昨年7月から8月にかけまして、この図面黄色の塗り潰した部分で買取り申出があり、除外する生産緑地であります。  先ほど申し上げたとおり、買取り申出件数は7件、11筆で面積合計は5,468平方メートルの減少となります。この買取り申出によりまして、5-10の枠線の中の緑色で塗られた3つの団地分断され、右上にございますのが、変更後に残った一団番号5-10、面積は655平方メートル、左側部分が新たな一団番号5-34で、面積は919平方メートル、また、下の部分が新たな一団番号5-35で2,574平方メートルでございます。  また、一団番号5-10団地地積更正1,171平方メートルの減の内容でございますが、測量により変更されたものが、西山町1丁目24番で6平方メートルの増、それと西山町1丁目25番で41平方メートルの減で、合わせて35平方メートルの減であります。図面では、一団上部分断後の一団番号5-10に当たる2筆でございます。  残りの1,136平方メートルの残った減の部分につきましては、測量によるものではなく、平成4年の生産緑地当初指定時の一団番号5-10の指定面積が申請の合計面積より1,136平方メートル多く指定していたことが原因で、今回、5-10団地の買取り申出及び団地分断に合わせて変更するものであります。  それでは、参考資料1の2ページに戻っていただきまして、通し番号(3)西山町3丁目17番1及び18番1につきましては、故障による買取り申出により1,132平方メートル減少するものであります。団地番号は5-31でございます。  参考資料の2の図面では、先ほどと同じ5ページの一団番号5-10の少し下にあるところでございます。  続きまして、参考資料1の2ページに戻っていただきまして、(4)の住吉町4丁目69番から(8)の伊勢区画ブロック2について御説明します。  再び参考資料2をお開きいただきまして、7ページをお開きください。  7ページ、図面左上、(4)住吉町4丁目69番、こちらは、故障による買取り申出により716平方メートルの減少であります。団地番号は6-4でございます。  続きまして、同じ図面中央右側、(5)緑町2丁目75番、こちらは、死亡による買取り申出により796平方メートルの減少であります。団地番号は7-11であります。  次に、図面の8ページをお開きください。  図面のほぼ中央、(6)笹山町2丁目39番、こちら、死亡による買取り申出により495平方メートルの減少であります。団地番号は8-6であります。  次に、14ページをお開きください。  図面のほぼ中央下寄り、(7)雨池町2丁目48番、50番及び51番、こちら、死亡による買取り申出により1,138平方メートルの減少であります。団地番号は26-9であります。  最後になりますが、図面の15ページをお開きください。  図面のほぼ中央やや上、(8)伊勢区画ブロック2、こちら、故障による買取り申出によりまして、788平方メートルの減少であります。団地番号は33-1であります。  以上が、行為制限解除された箇所及び地積更正により面積減少した箇所でございます。  それでは、参考資料1の2ページ、4、新たに追加指定する箇所につきまして御説明申し上げます。  表の通し番号(9)から4ページの(57)までで、面積合計は4ページの合計欄2万7,850平方メートルでございます。なお、筆数記載はございませんが、72筆、所有者は39名でございます。  こちらの追加指定でありますが、一団面積要件は300平方メートル以上新たに30年間営農されることを条件とし、新たに指定するものでございます。  ここで、一団番号付番について補足説明をいたします。  2ページの通し番号(9)を御覧ください。  長田町1丁目68番及び113番、2丁目69番及び70番の一団番号1-101のように枝番号が3桁のものは、新たに生産緑地地区として一団番号付番したものになります。また、通し番号(19)相生町5丁目104番及び234番の一団番号4-2のように団地番号枝番が1桁のもの及び3ページの通し番号(29)、神有町6丁目77番の一団番号11-11のように枝番が2桁のものは、もともとあった既存生産緑地一団番号であり、既存生産緑地に接しており、もともとの一団番号に取り込んだ形で指定したものであります。  それでは、参考資料2、図面のほうの1ページを御覧ください。  追加指定する生産緑地地区は、赤く色塗りした箇所でございます。  図面の右上の赤色塗り部分、(9)を御覧ください。  一団番号1-101、記載はございませんが、面積は914平方メートルとなります。先ほど付番の御説明をしたとおり枝番が3桁のもので、新たに生産緑地地区として一団番号付番して指定するものになります。  左下の(10)も一団番号1-102で、同様でございます。  続きまして、6ページを御覧ください。  中央赤色塗り部分、(19)、こちら、新たな生産緑地で、面積記載がございませんが、177平方メートルでございます。一団番号4-2で、枝番は1桁であります。右側緑色部分が同じ一団番号4-2の既存生産緑地で、この一団に取り込んだ形で指定したものであります。これにより、追加指定する生産緑地面積が300平方メートルより少なくても、一団面積が300平方メートル以上であることで追加指定できるものであります。  また、その下に(22)、一団番号4-103は面積391平方メートルであります。こちらも先ほど一団番号4-2に接していますが、新たに指定する生産緑地が300平方メートル以上であるため、新たな団地番号付番し、管理するものとしております。  続きまして、9ページを御覧ください。  図面中央下ほど、(29)を御覧ください。  面積記載がありませんが、267平方メートルであります。一団番号は11-11で、枝番は2桁でございます。先ほどの(19)と同様に既存一団番号11-11に接しており、もともとの一団に取り込んだ形で指定したものであります。  なお、その他の箇所も同様にしているものでございます。  では、続きまして、参考資料1の4ページを御覧ください。  5、都市計画地区変更スケジュールであります。(1)から(3)に記載のとおり、愛知県への事前協議令和4年8月2日に提出し、その回答を同月12日にいただき、変更案の縦覧を令和4年9月8日から9月22日まで行い、意見等はありませんでした。  (4)都市計画審議会につきましては、令和4年10月3日に開催し、審議済みでございます。  その後、(5)知事協議について10月13日、また、(6)知事協議回答は11月8日でございます。  (7)告示につきましては、令和4年12月2日に告示済みでございます。  以上で、協議事項(1)西三河都市計画生産緑地地区変更についての報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 6 ◆部会長加藤厚雄) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 7 ◆部会員山口春美) 部会長。 8 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 9 ◆部会員山口春美) 前半の買取り申出等は例年のことなんですが、今回の生産緑地追加指定ということで、私たちも長年そういう声を上げてきて、見事に実現していただきまして、本当によかったなと思います。  この図面で見ると、新たにというところは点在している少しだけのようですが、でも、結局プラスマイナスすると1.2ヘクタール生産緑地合計として増えたということで、私は、緑のところも含めて、赤いところも含めて、今後、防災上も、それから涼やかな風が渡ってくることも、私たちの自然に恵まれた碧南市の中のまちづくりの大きな宝物になっていくというふうに思っています。  この事務を進めるに当たってとても大変だったと思うんですが、多くの再認定を出された方の御意見の代表的なものはどんなものがあったんでしょうか。歓迎の方向でしたか。 10 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 11 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 12 ◆都市計画課長亀島政司) やはり指定の割合というのが非常に高いもので85.7%、生産緑地に対しまして特定指定された方が85.7%という多くの方がお見えですので、皆様は、この制度につきましては、これはすみません、特定生産緑地指定でございますけれども、この後、説明いたします。追加指定も含めまして、こちらの制度というものは歓迎されているものと、農地を保全していく中では非常に有効であるというふうな感覚を得ていると感じております。 13 ◆部会員山口春美) 部会長。 14 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 15 ◆部会員山口春美) それで、もうここに出された、なくしてしまう、生産緑地解除するところは、実際にはもう解除後の土地利用がされているんじゃないかというふうに思うんですが、よくそういうことばかりでしたのでね、今までも。  西山の辺ですが、まちの中に大きな太陽光パネルがやってあって、どういうものかは分かりません、もともと宅地扱いのものかもしれませんが、今、知多の山の中でも太陽光発電売電のために、企業の営利のためにめったやたらつけるということで問題になっているんですが、こういう人たちも当面使うことがなければ、そういう太陽光をやりませんかという誘いに乗ってしまうかもしれないんですが、そういった規制は何かあるんでしょうか。フリーハンドですか。 16 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 17 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 18 ◆都市計画課長亀島政司) 農地活用の仕方につきましては、やはり農地法のほうで定めがございますので、そちらに沿った形で許可がされるものであれば進められると思います。ちょっと詳細については把握しておりません。 19 ◆部会員山口春美) 部会長。 20 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 21 ◆部会員山口春美) (1)の3のところで書いた解除のところは、もう市街化宅地になっちゃうわけだから、もうフリーハンドで売ろうが何しようが、太陽光をぺたぺた張ろうがノンフリーということになるんでしょうかね。 22 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 23 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 24 ◆都市計画課長亀島政司) いわゆる生産緑地行為制限に当たる建築だとか宅地の造成の市長への許可制度というのがなくなりますので、普通の宅地と同様に活用が可能となってまいります。 25 ◆部会員山口春美) 部会長。 26 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 27 ◆部会員山口春美) それから、12月2日で告示されて、これで完全に終了ということで、次はもうないのね。次の再受付は順次行っていくのか、5年ごととか10年ごととか、今後また発生してくる。また一旦やったんだけど、また高齢になってきて故障死亡解除ということが出てきてしまうと思うんですが、そういうことは今後はどうなるんでしょうか。これを機会にいつでもどこでもという形にはならんわね、再認定を。 28 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 29 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 30 ◆都市計画課長亀島政司) 追加指定につきましては、今後また指定するということは今現在は決めておりません。予定がないということでございます。 31 ◆部会員山口春美) 部会長。 32 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 33 ◆部会員山口春美) じゃ、数年来にわたってワンチャンスということでみんな見受けられたということですよね。  ぜひ市も、この生産緑地をうんと守っていく方向施策を打ってほしいです。もちろん税が軽減されるという特典はあるんですけれども、地域の中で一坪農園だとかそういうもので利用できるようにしていくだとか、様々な施策が必要だと思うので、ただでさえ農業を維持するのが大変な中でこうやって踏み切っていただいたので、環境保護という文字どおり都市整備課報告をされてみえるので、まちづくりの一環として前向きな努力をさらに施策共々進めていただきたいというふうに思います。要望します。 34 ◆部会長加藤厚雄) 要望ですね。  ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 35 ◆部会長加藤厚雄) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 36 ◆部会長加藤厚雄) 協議事項(2)「特定生産緑地指定について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 37 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 38 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 39 ◆都市計画課長亀島政司) それでは、協議事項(2)特定生産緑地指定について御報告いたします。  参考資料1の1ページを御覧ください。  1、背景でございます。  生産緑地については、平成4年12月にスタートし、本年、令和4年12月をもって30年が経過します。この生産緑地は、指定から30年が経過する日以後は故障等の理由がなくても買取り申出ができるようになることから、平成29年に生産緑地法が改正されまして、農地等利害関係人の同意を得る中で、特定生産緑地として指定することで買取り申出が可能となる期日を10年延長する制度平成30年4月1日に施行されたところであります。  続きまして、2、目的でございます。
     本市の生産緑地平成4年の指定当初の6割程度に減少している状況を踏まえ、特定生産緑地指定することで、申出基準日以後も引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成を図ることを目的としております。  続きまして、3、内容でございます。  特定生産緑地については、令和2年2月10日から順次所有者に案内を送付しております。申請のあったものから年度ごと指定を行っており、令和2年度から令和4年度までに計3回指定するもので、今回は令和4年度分とし、令和4年12月2日に3回目で最後の指定を行ったものであります。  (1)指定対象は、3ページから14ページにかけ記載しております特定生産緑地指定一覧表、こちらを御覧ください。  こちらは、今回指定する特定生産緑地について、一団番号及び筆ごと一団を構成する筆の所在地、地目、面積記載してございます。  14ページを御覧ください。  表の下の欄を御覧ください。  今回指定を行う団地数141団地筆数350筆、面積合計17万8,451.48平方メートルでございます。  指定期日は令和14年12月4日でございます。  1ページに戻っていただきまして、(2)指定箇所でございますが、こちらは、参考資料2の特定生産緑地指定図を御覧ください。  赤い線は、市街化区域境界線でございます。凡例とは順番が異なりますが、赤塗りの部分が新規の特定生産緑地区域で、今回、第3回の指定箇所を示しております。  緑塗りの部分既存特定生産緑地指定区域で、令和2年度及び令和3年度に指定済みの特定生産緑地箇所であります。  緑色の枠で中に色がついていない部分生産緑地地区としておりますが、これは、特定生産緑地指定しない生産緑地及び今回追加指定する生産緑地で、特定生産緑地以外の生産緑地箇所であります。  番号一団番号、枠内に線がございますが、そちらは筆界を示しているものでございます。  それでは、参考資料1の2ページに戻っていただき、(3)指定面積等でございます。  3ページを御覧ください。  こちらの区分、生産緑地の欄を御覧ください。  1行目に平成4年12月指定、こちらは、当初の指定面積は69.38ヘクタール、団地数は392団地でございます。  その下、先ほど協議事項(1)で御報告したとおり、令和4年12月指定面積は42.57ヘクタール、団地数は344団地となります。平成4年当初指定時の面積と比較し、約61.4%となります。  次に、生産緑地の内訳として、新たに追加指定する生産緑地を御覧ください。  こちらも、先ほど協議事項(1)で御報告したとおり、面積は2.79ヘクタールで、新たな団地は44団地でございます。  次に、特定生産緑地へ移行するものは、令和3年2月の指定面積10.62ヘクタール、団地は111団地令和3年11月の指定面積5.63ヘクタール、56団地、そして、今回、令和4年12月指定面積17.85ヘクタール、141団地で、合計面積34.1ヘクタール、団地数では261団地でございます。  なお、特定生産緑地団地数は、第1回から第3回までで指定で重複する団地がございます。  最後に、上記以外とございますが、こちらは、平成4年12月の当初指定した生産緑地で、特定生産緑地に移行しないものであります。故障死亡等の理由がなくてもいつでも買取り申出が可能な生産緑地となります。面積は5.6ヘクタール、団地数は82団地であります。  新たに追加する生産緑地2.79ヘクタールと、特定生産緑地へ移行するもの34.1ヘクタールと、上記以外としている特定生産緑地に移行しないもの5.6ヘクタールの合計令和4年12月指定記載の42.57ヘクタールとなります。  なお、記載はございませんが、特定生産緑地へ移行した割合は85.7%、移行しなかった割合は14.3%であります。  続きまして、(4)指定期限日は令和14年12月4日でございます。特定生産緑地制度は、買取り申出期限の延長を行うものであり、その指定の期限は、当該申出基準日の令和4年12月4日から起算して10年を経過する日とされており、指定期限日が令和14年12月4日になるものであります。  4、その他、(1)都市計画審議会につきましては、令和4年10月3日に開催し、審議済みでございます。  (2)特定生産緑地指定告示につきましては、令和4年12月2日に告示済みでございます。  (3)所有者等利害関係人への通知は、令和4年12月2日に通知済みでございます。  以上で、協議事項(2)特定生産緑地指定についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 40 ◆部会長加藤厚雄) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 41 ◆部会員山口春美) 部会長。 42 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 43 ◆部会員山口春美) 先ほど説明されたものとこちらのものとは、基本的には地図が全部同じく重なっているということで、生産緑地、あるいは従来の新たに追加する生産緑地のうちから10年間で自由になる、買取り申請ができるという、緩和されただよね。今まで30年間駄目ということで言っていたやつを、10年間たったら買取り申請ができるというふうに緩和されたんじゃないのかね。市街化に戻すためにということがこの地図の中で区分けされたもので、これとこれとは基本的には一体ということになるんですか。 44 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 45 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 46 ◆都市計画課長亀島政司) 特定生産緑地につきましては、30年が10年に緩和されたというものではなくて、30年で生産緑地の買取り申出期限が来てしまったもの、制限があったり税制の優遇があったものが、特定生産緑地指定することで10年延長されまして、行為制限は10年間続きますが、税の優遇というのが10年延びると、そういった制度でございます。  先ほど協議事項1で御説明しました追加指定生産緑地につきましては、今回新たに30年間生産緑地として追加指定するもので、現在、生産緑地の中には、平成4年の当初に指定した生産緑地、それと、その中から10年延長する特定生産緑地に移行したもの、それと、あと、今回新たに追加したものと種類が3種類に分かれるというような状況でございます。 47 ◆部会員山口春美) 部会長。 48 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 49 ◆部会員山口春美) 再指定に手を挙げた方は2つの選択ができるわけ?通常の生産緑地特定生産緑地で10年間、生産緑地の人は10年間延長で再認定の権利もあるし、特定生産緑地に移行していくということのほうが農家にとっては税の面からいうとよりよくなるの。  それから、土地利用を自由にするという点では、これも自由になるんですか。それで、土地利用を自由にあんまりしちゃうと、まちづくり、さっき言った私の理想が崩れてしまうので、どんどん解除して売っちゃって、税金は高くなるわ、まちに乱開発が起こるわということになるので、それ、どっち?いい者?悪者? 50 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 51 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 52 ◆都市計画課長亀島政司) 行為制限と税の優遇はセットと考えてください。  今まで30年間生産緑地であったところにつきましては、延長する、特定生産緑地に移行するかしないかというところでございます。新たに追加するというものは、平成4年当初のときには生産緑地として指定されなかった方が、今回追加指定を碧南市が行うという中で指定を希望された方というところで、よろしくお願いいたします。 53 ◆部会員山口春美) 部会長。 54 ◆部会長加藤厚雄) 山口部会員。 55 ◆部会員山口春美) 法律は30年間の一応期日が来てしまったので一旦着地と。この中から引き続きやる人、それから解除する人は、その事件事件が起こらないと駄目なんだけど、それから、さらに今まで一旦市街化にしてしまったけど、再認定をして生産緑地にしてもらって税軽減措置を受ける、こういう3パターンがこの表なのね、2ページの。じゃないのか。生産緑地の人は全部選択をしたんだよね。だから、今後10年で解除される部分と新たに指定する部分はみんな10年か。 56 ◆都市計画課長亀島政司) 部会長都市計画課長。 57 ◆部会長加藤厚雄) 都市計画課長。 58 ◆都市計画課長亀島政司) 生産緑地指定された方が一度解除されて、買取り申出を出された方が再度追加指定をされるという方はございませんので、今まで生産緑地平成4年のときに指定された方は、特定に移行するかしないかの2択でございます。 59 ◆部会長加藤厚雄) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 60 ◆部会長加藤厚雄) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。  以上で、協議事項は終了いたしました。  これにて経済建設部会を閉会いたします。                            (午前 11時 18分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、碧南市議会協議会経済建設部会の記録である。   令和4年12月16日                碧南市議会協議会経済建設部会                  部会長  加 藤 厚 雄 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...